大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和60(あ)384 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人多田武、同石田省三郎の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、

被告人の自白は原判決の是認する第一審判決挙示のその余の証拠により十分補強さ

れていることが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、、事実誤認、単

なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない

(なお、原審の判決書に作成日付として「昭和五九年二月二八日」とあるのは、「

昭和六〇年二月二八日」の誤記と認める。)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和六二年一二月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 久 之

裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 藤 島 昭

裁判官 香 川 保 一

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